日本の水際対策。ビジネス目的の日本人帰国者に対し、自宅待機期間を3日間に大幅短縮へ。

出入国情報(日本)

2021年12月22日追記】アフリカ南部で発生した新種のコロナウィルス変異株(オミクロン株)の世界的感染拡大により、日本の水際対策は全面的に強化されることになりました。一連の水際対策緩和措置は停止され「年末年始の状況を見極めつつ当面の間、水際対策は延長」となります。その間、日本政府により外国人の新規入国は拒否され、行動制限緩和のための申請業務も停止されます。帰国するワクチン接種済の日本人・永住者に対する10日間への待機期間短縮措置も停止となり、帰国者は無条件で14日間自宅待機を行う必要があります。厚生労働省の発表はこちらを参照してください。

日本の水際対策、ビジネス目的の帰国者に対し自宅待機期間を3日間に短縮

  • 【2021年11月25日追記】厚生労働省より短縮手続きに係るガイドライン(第3版)が発表されました。詳細は、こちらを参照してください。
  • 【2021年11月17日追記】厚生労働省より短縮手続きに係るガイドライン(第2版)が発表されました。詳細は、こちらを参照してください。

日本政府は、これまで厳密だった海外渡航時の水際対策を、一部緩和する方針を発表しました。ビジネス目的で海外へ渡航する日本人や再入国許可証所持者は、一定の条件をクリアすれば日本帰国(入国)後の自宅待機期間が今の14日間(条件により10日間)から3日間へ大幅に短縮されることになります。ただし、帰国者は帰国の翌日から起算して4日目以降10日目までは今までの自宅待機などの「行動制限」が条件付きで緩和されるだけであり、4日目以降に自由に行動できる訳ではありません。

また、以前より厳しい入国制限でほぼ鎖国状態だった外国人の入国拒否措置に関しては、留学生技能実習生などの長期滞在者と商用・就労目的の3カ月以下の短期滞在外国人に対して、条件付きで新規入国を許可することになりました。

2021年11月8日より緩和措置は開始されます。開始まで中1週間もない、かなり突然の発表でした。奇しくも11月8日は米国がワクチン接種済の外国人に対し、隔離措置なしで米国への入国を認める初日になります。米国から日本政府に対し、相互主義の観点からも何らかの圧力があったのでは?と勘ぐってしまうほど唐突な発令でした。(緩和発表前の日本政府の対応はこちら。)

11月8日より米国(アメリカ)渡航の際は、ワクチン接種完了が入国の必須条件として義務化に。

今までの日本の水際対策措置

現行の水際対策では、帰国後14日間の自宅待機期間が必要でした。2021年10月1日に自宅待機期間の短縮条件が発表され、ワクチン接種を完了した人に対しては、条件付きで自宅待機期間が10日間に短縮されています。

  1. 2021年11月26日、新型の変異株が検出されたことにより、南アフリカなどアフリカ南部6か国が10日間施設待機指定国に指定されました。
  2. 6日間施設待機指定国は、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルーの3カ国のみです。10日間施設待機指定国及び6日間施設待機指定国から帰国する際には、自宅待機期間の短縮措置を受けることができません。検疫所が用意する宿泊施設と自宅等で合計14日間待機する必要があります。
  3. 3日間施設待機指定国は、現在19の国と地域が指定されていますが、ワクチン接種を完了したことが証明できれば、自宅待機期間は10日間に短縮することが可能です。
  • 待機指定国一覧はこちらを参照してください。
  • 自宅待機期間を14日間から10日間へ短縮する条件に関しては、こちらを参照してください。

日本帰国後の自宅待機(自己隔離)期間が14日間から10日間へ短縮。日本の水際対策、10月から条件付きで緩和へ。

入国者健康確認センターによるフォローアップとは?

入国者健康確認センターは、厚生労働省が日本エマージェンシーアシスタンス株式会社という企業に外部委託し、到着空港での必要書類や必須アプリの確認作業など検疫審査の代行を行っている組織です。特に重要な業務が、待機期間中の帰国者(入国者)の行動を監視するアプリ「MySOS」の管理・運営になります。自宅待機期間中の行動管理や短縮を要請する手続きは、全てこのMySOSを通して行われます。MySOSを通して帰国者(入国者)が行う短縮要請手続きを、入国者健康確認センターが承認しない限り、待機期間は自動的には短縮されません。MySOSアプリを通した手続きを怠れば、必要書類が全て揃っていても待機期間は短縮されず、14日間ずっと監視され自宅待機することになります。到着空港での必要書類等の内容や必須アプリの確認に関してはこちらを参照してください。(例は羽田空港バージョンですが、成田や関空到着でも必要書類は同一です) 入国者健康確認センターによるフォローアップとは、帰国(入国)後のMySOSを通した待機期間中の行動管理と、待機期間の短縮や解除の処理業務が主な内容となります。

待機 短縮MySOSアプリを介した、入国者健康確認センターとの連携が解除になった段階で、自宅待機期間は終了し、自由に行動できるようになります。

 

日本帰国後の待機(自己隔離)期間中の必須アプリMySOSとは? MySOSの使い方と通知時間帯について。

自宅待機期間を3日間に短縮し、4日目以降の行動制限を緩和するための新しい条件

  1. 一番重要な短縮条件は「ワクチン接種が完了」し、ワクチン接種証明書を所持していることです。日本政府が認める新型コロナウィルスワクチンの種類は、ファイザー・モデルナ・アストラゼネカの3種類のみになり、2回目のワクチン接種日から14日以上経過している必要があります。ジョンソン&ジョンソン・シノバック・シノファーム・スプートニク等日本政府が認めていないワクチンの接種完了者に対しては、待機期間短縮は認められていません。
  2. 上記「今までの水際対策措置」で触れた、10日間施設待機指定国と6日間施設待機指定国から帰国(入国)する際は、短縮条件の適用外になります。
  3. 上記「今までの水際対策措置」で触れた、3日間施設待機指定国から帰国(入国)する際は、日本政府が認めるワクチンの接種が完了し、ワクチン接種証明書を所持していれば、短縮条件が適用されます。
  4. 到着空港で提出する厚労省所定の陰性証明書、誓約書、健康カード、各種アプリのインストールなど、現在帰国(入国)の際に必要な書類等は引き続き提出が必要です。
  5. 待機期間中の「行動制限の緩和」とは、帰国後4日目から自由な行動が認められると言うことではありません。所定の条件を満たすことにより、帰国(入国)後の自宅待機要請(=行動制限)が緩和され、自宅等の待機場所を出て「活動計画書に記載された行動」に限り認められるということです。厚生労働省では、活動計画書に記載された行動を行うことを「特定行動」と呼んでいます。

行動制限の緩和を受けるための必要書類一覧

帰国者(入国者)を受け入れる受入責任者(帰国者を雇用する企業・団体等)が業所管省庁(企業・団体等を所管する省庁)に所定の申請書類を揃え申請することにより、帰国者(入国者)は行動制限の緩和を受け、活動計画書に記載された行動を行うことが可能になります。業所管省庁とは、受入責任者の業種を所管する省庁を指します。各業種に対応した省庁の一覧はこちらを参照してください。

  • 11月17日より、経済産業省管轄の企業・法人のみ申請方法が電子申請方式に変更になりました。詳細はこちらを参照してください。
  • 11月25日より、経済産業省以外の省庁も電子申請が可能になりました。詳細はこちらを参照してください。
  1. 申請書【様式1
  2. 誓約書(帰国者・受入責任者の双方)【様式2
  3. 活動計画書【様式3】(記載例あり)
  4. 帰国者(入国者)リスト【様式4
  5. 帰国者(入国者)のパスポートの写し ⇒*11月17日付変更:日本人帰国者は提出不要。
  6. ワクチン接種証明書の写し ⇒*11月17日付変更:申請時の提出は不要。

日本の水際対策。自宅待機期間を3日間に短縮する際の申請手続きが電子申請システムに移行

「特定行動」とは

厚生労働省では、以下の活動を「特定行動」と呼んでいます。厚生労働省の定めるガイドラインについては、こちらを参照してください。なお、陰性証明書の取得費用は受入責任者が負担することと厚労省の資料には記載されています。帰国者(入国者)は3日目と10日目の2度PCR陰性証明書を取得する必要があります。3日目は行動制限の緩和を受けるため、10日目は自宅待機期間を14日間から10日間へ短縮する手続きのために必要です。また、この2度の陰性証明書を取得するための検査機関は、厚労省により指定されています。指定検査機関以外で取得した証明書は無効になりますので、ご注意ください。検査機関一覧はこちらを参照してください。特定行動の概要は以下の通りです。

  • 受入責任者からの申請により、業所管省庁から事前に審査を受け、
  • 受入責任者が帰国者(入国者)の行動管理等に責任を持つことを前提に、
  • 入国後14日間の待機期間の中であっても、帰国日の翌日から起算して3日目以降にPCR検査を受けて、陰性の結果を入国者健康確認センターに届け出る(MySOSを利用)ことで、
  • 帰国日の翌日から起算して4日目以降から、事前に審査されて活動計画書に記載された行動を行うことが可能になります。

つまり、自宅待機期間が3日間に短縮されたとは言え、4日目以降10日目まではかなり窮屈な環境の中で、限られた行動が許されるだけです。6種類に及ぶ書類を揃えて、所管省庁へ届け出を行い、審査を通ったとしても、帰国者(入国者)は自由に行動できる訳ではありません。提出済の活動計画書を無視して行動した時には、本人のみならず所属する会社(管理責任者)も社会的制裁を受ける可能性があります。これなら10日間は自宅でじっと待機している方が、マシだと感じる方も多いはずです。受入責任者が負う手間と管理責任は、非常に大きなものがあります。

また、厚生労働省の資料別添2によれば、「(入国者は)入国後、 到着地で 受入責任者と 厚生労働省が指定する アプリのインストール、ログインの確認を行うこと。」「受入責任者は、原則として入国者と到着地で合流し、入国者が、厚生労働省が指定するアプリのインストール、ログインができているか、確認を徹底すること。」と言う一文が何気なく書かれています。これは、帰国者(入国者)が帰国する際に、受入責任者は到着地(=到着した空港)へ出向いて、帰国者がMySOSアプリを正しくインストールしてログインできる状態にあることを、その場(空港)で確認しなければならないと言うことです。繰り返しになりますが、受入責任者の手間は非常に大きなものがあります。

特定行動の具体的な内容

厚生労働省のガイドラインに掲載されている内容をそのまま転記引用します。極端な話ですが、特定行動期間中は何か一つ行動を起こすたびにPCR検査を受け、陰性証明書を取得する必要があります。陰性証明書を取得しなければ、タクシーに乗ることもできませんし、飲食店に入ることもできません。

1)公共交通機関での移動

できる限り自家用車・社用車又は貸切車両を利用することとし、以下の公共交通機関については、直前の検査を実施(3日目以降に特定行動を行うために行った検査の検体を採取してから72時間以内の場合を除く。)し、陰性であることを確認し、移動中に感染防止対策、飲食は必要最小限とする(水分補給を行う場合は会話をしない、移動中に食事をとる必要がある場合は、黙食を行い、飲酒は控える)ことを徹底した上で、事前に予約して利用することができる。また、できる限り短時間で移動できる手段を選択すること。
国内線の航空機
鉄道(座席指定ができる新幹線・特急列車に限る。)注:通勤・通学のために、在来線・地下鉄・モノレールなどに乗ることは禁じられています。
バス(座席指定ができるものに限る。)
►旅客船(個室又は座席指定ができる便に限る。)
タクシー(運転手と空間的分離ができる車両に限る。)
利用に当たっては、受入責任者、業所管省庁又は保健所が利用したこと等を確認できるよう、車両や座席等が記載されているチケット(原本が回収される場合は写しでも可)や領収書・レシートを利用後 30 日間保存しておくこと。当該チケット等は、業所管省庁や保健所から求められた場合は、提出すること。

2)集会・イベントへの参加

不特定多数の者が参加する集会やイベントに参加する必要がある場合は、直前の検査を実施(3日目以降に特定行動を行うために行った検査の検体を採取してから72時間以内の場合を除く。)し陰性であることを確認すること。
・集会・イベントへの参加に当たって、飲食が伴う場合は、主催者等が定めるルールに従うこと。
・控え室等を利用する場合は、他の参加者等と分けること。
・集会・イベントで新型コロナウイルスへの感染者が確認された場合等、主催者や保健所等の調査に協力すること。

3)飲食店の利用・会食

原則として、待機施設等での飲食を基本とし、不特定多数の者が利用する飲食店を利用する必要がある場合は、直前の検査を実施(3日目以降に特定行動を行うために行った検査の検体を採取してから72時間以内の場合を除く。)し、陰性であることを確認した上で第三者認証を受けた飲食店を利用すること。
・飲食店の利用に当たっては、入国等の目的に照らし、必要なものに限定し、短時間(概ね2時間以内)の利用とし、飲酒は必要最小限とすること。
・飲食店の利用に当たっては、原則として個室とし、飲食の際にマスクを外すことが多くなることから、距離を確保し、会話の際はマスク着用の上、最小限とすること。
国内在住者との会食を実施する場合(飲食店以外での実施も含む)は、活動計画書において利用店や参加人数等を記載し参加者全員の会食後 10 日間の健康観察(検温・症状の有無等)を行うこと。10 日間の健康観察中に新型コロナウイルスの感染が確認された場合に連絡等ができるよう参加者名簿を作成しておく等必要な連絡体制を確保しておくこと。

4)仕事・研修

・オフィス等に出向く場合は、できる限り個室環境を確保することとし、個室環境の確保が難しい場合は、他者と一定の距離を保つようにすること。
・他者と身体的接触を伴う業務や研修は行わないこと。
・対面で会議や面会を行う必要がある場合は、距離の確保(人数に比して広めの部屋を確保)、換気の実施、その他(2)に準じた対策等を徹底すること。

5)日常生活必需品の買い出し

・必要最小限とすること。
・利用する店舗が混雑する時間帯を避け、店舗での滞在時間原則15分以内とすること。

6)その他

・対象者に新型コロナウイルス感染症の患者が発生した場合は、受入責任者が周辺の患者発生状況についてもできる限り情報収集しつつ、速やかに業所管省庁に報告すること。
・保健所や業所管省庁の調査に協力するとともに、待機や療養等の指示があった場合には、その指示に従うこと。

  • 厚生労働省・特定行動のガイドラインより引用
  • 太字部分及びラインマーカー部分は、記事執筆者の個人的判断による強調です。

特定行動を行う際の「直前の検査」とは

こちらも厚生労働省のガイドラインに掲載されている内容をそのまま転記引用します。

○ 特定行動を行う際の直前の検査については、国内で実施されている技術実証の実施要領(令和3年 10 月1日内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)の内容に合わせ、(1)の検査を実施((1)の検査が困難な場合は(2)の検査も可)し、受入責任者が特定行動の前に検査結果通知書を確認することとする。
(1)PCR検査・抗原定量検査 特定行動の開始時間前72時間以内に検体採取を行ったもの
(2)抗原定性検査(抗原簡易キット) 特定行動開始時間前24時間以内に検体採取を行ったもの
○ (1)の検査については、薬事承認を受けた検査試薬又は製品を使用することとし、条件を満たしているものであるか受入責任者が事前に確認を行うこと。
(2)の検査については、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室作成の「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証における抗原定性検査の実施要項」の別紙1に記載されたものとすること。
○ 検査場所は、PCR検査・抗原定量検査については、医療機関、衛生検査所とする。抗原定性検査については、「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証における抗原定性検査の実施要項」に定められている要件を満たした上で実施すること。
○ PCR検査・抗原定量検査の検査結果通知書は、本人の証明書であることがわかるものであって、検査日、検査結果、検査方法、検査機関が記載されていること。抗原定性検査の検査結果通知書については、受験者の氏名、陰性である旨、使用した検査キット名、検査日、事業所名、検査に立ち会い結果を判読した検査管理者の名が記載されていること。

厚生労働省・特定行動のガイドラインより引用

自宅待機期間を3日間に短縮するためには、ここまで煩雑な手続きを踏まなければなりません。帰国者(入国者)も受入責任者も覚悟して対処してください。

観光目的の渡航の場合は、短縮措置の適用外です。

日本人が観光目的で海外へ渡航する場合は、今回の短縮措置は適用されません。当面の間は10日~14日間の自宅待機が必要になります。

入国者上限人数の引き上げについて

日本の水際対策として、1日およそ3,500人に制限されていた入国者・帰国者の上限人数について、政府は待機期間短縮措置に合わせ1日およそ5,000人に緩和することを検討しています。現在、到着空港での検疫審査は通過するのに2時間~3時間程度かかっていますが、上限が緩和され帰国者・入国者が増えることにより、ますます空港の検疫審査は混雑することが予想されます。煩雑な書類手続きと抗原検査が長時間審査の主要因ですが、この手続きの流れが簡素化されない限り、空港の混雑が解消されることはありません。

*2021年11月26日より、入国者上限人数は5,000人に緩和されることが決定しました。

日本の水際対策。海外から羽田国際空港へ到着時の空港検疫手続きの流れと所要時間について

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